| 第1 | |
建築基準法施行令(以下「令」という。)第38条第3項に規定する建築物の基礎の構造は、
次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度
(改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。)
が20kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、
20kN/m2以上30kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、
30kN/m2以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。
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| 一 |
木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類するもの又は延べ面積が
10m2以内の物置、納屋その他これらに類するものに用いる基礎である場合
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| 二 |
地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が70kN/m2以上の場合であって、
木造建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分のうち、
令第42条第1項ただし書の規定により土台を設けないものに用いる基礎である場合
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| 三 |
門、塀その他これらに類するものの基礎である場合
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| 2 |
建築物の基礎を基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、
次に定めるところによらなければならない。
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| 一 |
基礎ぐいは、構造耐力上安全に基礎ぐいの上部を支えるよう配置すること。
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| 二 |
木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分
(平家建ての建築物で延べ面 積が50m2以下のものを除く。)
の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、
一体の鉄筋コンクリート造(2以上の部材を組み合わせたもので、部材相互を緊結したものを含む。
以下同じ。)の基礎ばりを設けること。
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| 三 |
基礎ぐいの構造は、次に定めるところによるか、
又はこれらと同等以上の支持力を有するものとすること。
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| イ |
場所打ちコンクリートぐいとする場合にあっては、次に定める構造とすること。
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| (1) |
主筋として異形鉄筋を6本以上用い、かつ、帯筋と緊結したもの
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| (2) |
主筋の断面積の合計のくい断面積に対する割合を0.4パーセント以上としたもの
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| ロ |
高強度プレストレストコンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格A5337
(プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートくい)
-1995に適合するものとすること。
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| ハ |
遠心力鉄筋コンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格A5310
(遠心力鉄筋コンクリートくい)-1995に適合するものとすること。
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| ニ |
鋼管ぐいとする場合にあっては、くいの肉厚は6mm以上とし、かつ、くいの直径の1/100以上とすること。
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| 3 |
建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
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| 一 |
一体の鉄筋コンクリート造とすること。
ただし、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が70kN/m2以上であって、かつ、
密実な砂質地盤その他著しい不同沈下等の生ずるおそれのない地盤にあり、
基礎に損傷を生ずるおそれのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができる。
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| 二 |
木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下
又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、
連続した立上り部分を設けるものとすること。
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| 三 |
立上り部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上り部分の厚さは12cm以上と、
基礎の底盤の厚さは12cm以上とすること。
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| 四 |
根入れの深さは、基礎の底部を雨水等の影響を受けるおそれのない
密実で良好な地盤に達したものとした場合を除き、12cm以上とし、かつ、
凍結深度よりも深いものとすることその他凍上を防止するための有効な措置を講ずること。
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| 五 |
鉄筋コンクリート造とする場合には、次に掲げる基準に適合したものであること。
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| イ |
立上り部分の主筋として径12mm以上の異形鉄筋を、
立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ1本以上配置し、かつ、
補強筋と緊結したものとすること。
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| ロ |
立上り部分の補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で縦に配置したものとすること。
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| ハ |
底盤の補強筋として径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm以下の間隔で配置したものとすること。
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| ニ |
換気口を設ける場合は、その周辺に径9mm以上の補強筋を配置すること。
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| 4 |
建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
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| 一 |
前項各号(第五号ハを除く。)の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては24cm以上と、
底盤の厚さにあっては15cm以上としなければならない。
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| 二 |
底盤の幅は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、
次の表に定める数値以上の数値とすること。ただし、基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、
この限りでない。
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