IISEE-UNESCO LECTURE-NOTE利用者ガイドライン

1. IISEE-UNESCO LECTURE-NOTEについて

国立研究開発法人建築研究所国際地震工学センター(以下「国際地震工学センター」)は、開発途上国の研究者・技術者を対象に国際地震工学研修を実施しています。その研修内容は高く評価されており、講義ノート等の研修情報の膨大な蓄積があります。国際地震工学研修の内容を広く公開し、途上国の地震被害の防止・軽減への貢献をさらに進めるため、ユネスコ及び国際協力機構(JICA)の協力のもと、2009年3月より「IISEE-UNESCOレクチャーノート」の公開を開始しました。

2. このガイドラインの目的について

本ガイドラインは、国際地震工学センターが、ユネスコおよび国際協力機構(JICA)の協力の下に、IISEE-UNESCO LECTURE-NOTEのウェブサイト(以下「本ウェブサイト」)を通じて提供する講義資料(以下「本資料」)を利用する皆様(以下「利用者」)に、お守りいただく利用条件や利用の前提となる確認事項などを記載したものです。

「本資料」には、次の2つのカテゴリーがあります。
カテゴリーA:本ウェブサイトを通じて自由に閲覧・ダウンロードが可能なもの。
カテゴリーB:サイト上には本資料の目次のみが掲載されるもの。

カテゴリーBの本資料については、利用者からの要請を受けてメールで提供されます。希望者は、下記事項を本文に記載の上、国際地震工学センター(iiseeocw@kenken.go.jp)までメールを送る必要があります。
1)「本資料送付希望」と記載、
2)希望する本資料の名前・著者名・コースID、
3)使用目的、
4)住所、職業、氏名、メールアドレス。

国際地震工学センターは、利用者が本ガイドラインを遵守することを条件として、本資料の利用を許諾するものであり、利用者が本資料を利用した場合には、本ガイドラインの条件を承諾したものとみなされます。

3. 利用の許諾

(1)国際地震工学センターは、利用者に対し、本ガイドラインの記載事項を遵守していただくことを条件として、私的学習及び非営利的かつ教育的な目的で本資料の閲覧、複製、複製物を頒布することを許諾します。インターネット配信、翻訳、その他の改変は、国際地震工学センター及び本資料を作成した講師からの事前の許諾を必要とします。

(2)国際地震工学センターは、期間の定めなく、あらゆる国において、無償で、非独占的に、非営利的かつ教育的な目的による利用に限って、前項の利用許諾を行ないます(以下本ガイドラインに基づく利用許諾を「本利用許諾」といいます)。

4. 権利の帰属など

(1)本ウェブサイトの著作権は、国際地震工学センターに帰属します。

(2)本資料の著作権は、原則として、国際地震工学センター、当該本資料を作成した国際地震研修の講師、又は本資料中に引用又は転載されている著作物の著作権の保有者に帰属します。(以下、上記三者の本資料の著作権者を「本著作権者」といいます)。

(3)国際地震工学センターは、本資料の著作権につき、本ガイドラインで明示した範囲でのみ本利用許諾をするにすぎず、明示したもの以外はすべて本著作権者に留保されています。国際地震工学センターは、本利用許諾によって、本ウェブサイトおよび本資料の著作権その他の知的財産権を、利用者に譲渡するものではありません。

(4)国際地震工学センターは、いつでも、本資料を含む本ウェブサイトの内容やアドレスを、追加、削除、または変更することができます。

5. 本資料に含まれる第三者の著作物の取り扱いなど

(1)本資料の中には、国際地震工学センターまたは国際地震工学センターの教員が、第三者から利用許諾を受けて掲載している著作物や、著作権法上の適法引用に該当する第三者の著作物が含まれることがあります(以下この著作物を「第三者著作物」といいます)。

(2)本ガイドラインは,利用者が,第三者著作物につき,翻訳その他の改変をして利用することを認めるものではありません。

(3)利用者は,前項の定めを遵守するほか,第三者著作物につき,その著作権を侵害する態様による利用をしてはなりません。

6. 著作権表示など

(1)利用者が、自己の私的使用以外の目的により、本資料を利用する場合には、本資料の著作権が、本著作権者に帰属することを明確かつ適切に表示しなければなりません。

(2)前項の著作権表示は、①当該本資料を作成した国際地震工学センターの講師名、②当該本資料の公表年、③当該本資料のタイトル、④当該本資料が本ウェブサイトに基づくものであること、⑤当該本資料の著作権が本著作権者に帰属すること、⑥「Copyright c ○○○○年(*前記②当該本資料の公表年) 〔本著作権者名〕」という表示、からなる記載を含まなければなりません。たとえば、次のような著作権表示が推奨されます。

「この資料は、IISEE--UNESCO LECTURE-NOTEウェブサイトに掲載されている、国際地震工学研修講師○○○○の授業「○○○○」(○○○○年)の講義資料であり、その著作権は同講師に帰属します。Copyright c ○○○○年 ○○講師」

(3)利用者は、国際地震工学センターの書面による承諾を得ることなく、本条に定める態様の表示以外には、「建築研究所国際地震工学センター」、「国際地震工学センター」、「IISEE--UNESCO LECTURE-NOTE」の名称、その他国際地震工学センターを出所とすることを示す表示、および国際地震工学研修の講師の氏名を使用してはなりません。

(4)利用者は、国際地震工学センターまたは国際地震工学研修の講師から要請があった場合には、利用者が本資料に基づいて作成した資料から、前項の名称、氏名またはその他の表示を削除しなければなりません。

7. 使用の態様

(1)利用者は、国際地震工学センターまたは国際地震工学研修の講師の名誉または声望を害する方法で、本資料を使用してはなりません。

(2)利用者は、本資料を使用するにあたり、本ガイドラインの条項を制限または変更する条件を、第三者に提案したり、課したりすることはできません。

8. 利用者の自己責任

利用者は、本資料その他本ウェブサイトに含まれる一切の情報を取り扱うにあたり、その自己責任において、各国の著作権法その他の適用法、本ガイドラインに基づく利用条件、第三者著作物その他の資料について、適用される制約にしたがうものとします。

9. 免責

国際地震工学研修の講師は、本資料の内容が国際地震工学研修に求められるべき学術的水準に見合う正確性、品質を確保するように努めますが、法的には、本資料の正確性、品質、特定目的に対する適合性、商業化の可能性、権利の非侵害性その他これらに限られない各種事項について、一切保証をしないものであり、如何なる場合であっても、損害賠償その他の責任を負うものではありません。

10. 終了

(1)本利用許諾は、利用者が利用する本資料に含まれる本著作権者の著作物のすべての著作権保護期間が満了するまでとします。ただし、利用者が本ガイドラインに違反した場合には、違反の時点をもって終了するものとします。

(2)前項但書にかかわらず、利用者から本資料の一部または全部、もしくはその改変物を受領した者については、その者が本ガイドラインの条件を遵守している限りにおいて、その者に対する本利用許諾は存続するものとします。

(3)本利用許諾が終了した場合であっても、「4.本資料に含まれる第三者の著作物の取り扱いなど」、「7.使用の態様(1)」、「8.利用者の自己責任」、「9.免責」、「11.一般条項」の効力は存続するものとします。

11. 一般条項

(1)本ガイドラインの条項の一部が、各国の適用法のもとにおいて、無効または執行不能とされた場合であっても、他の条項には影響せず、また、自動的に、無効または執行不能とされた条項が、有効かつ執行可能となるのに必要最小限度の修正が加えられるものとします。

(2)国際地震工学センターは、本ガイドラインの内容を、本ウェブサイトに掲載する方法をもって、変更することができるものとします。

12. 附則

本ガイドラインは、2008年8月30日から施行します。

 

本ガイドラインは、京都大学の許諾を受け、OCW@KU利用者ガイドラインhttp://ocw.kyoto-u.ac.jp/guidance-jp/ に必要な修正を加えて作成されました。